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コラム
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沖縄で開業支援(介護・福祉事業)をサービスとして提供している専門家(行政書士)に依頼をしたい方は資金の調達に関する相談も承る【行政書士オフィス唯】へ~定款の記載事項~

沖縄で開業支援(介護・福祉事業)のプロに相談をしたい方は【行政書士オフィス唯】へ

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沖縄開業支援介護・福祉事業)のプロに相談をしたいとお考えでしたら、【行政書士オフィス唯】にご連絡下さい。

沖縄で介護・福祉事業所の開業や会社の設立を目指す方を、サポートする業務を承っています。

提供しているサービスの1つである「介護福祉事業所開業サポート」では、事前協議、指定申請書の作成だけでなく、株式会社・合同会社設立のサポートもしますので、お任せ下さい。お客様が開業への第一歩を無事に踏み出せるように、全力で対応します。

法人を設立するためにも知っておきたい~定款の3つの記載事項~

法人を設立する上で欠かせない定款。その定款は「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」などの記載事項で構成されています。

絶対的記載事項

絶対的記載事項とは定款に絶対に記さなければならない事項のことです。この事項が欠けていると定款そのものが無効となります。絶対的記載事項に記す内容は「目的」「商号」「発起人の名称・氏名・住所」などが挙げられます。

相対的記載事項

相対的記載事項は絶対的記載事項と異なり、定款に必ずしも記載をする必要はない事項です。しかし、定款に記さないと効力が発生しません。「社員の退社事由についての定め」などが事項として挙げられます。

任意的記載事項

任意的記載事項とは、任意で定款に記載可能な事項を指します。法に反しない限りは自由に記載することが可能です。義務ではないため記載していなくても構いませんが、定款に記しておくことで効力が生じます。

沖縄で開業支援のプロ(行政書士)をお探しなら~資金の調達に関するご相談も対応します~

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沖縄で開業支援を行うプロとして活動している【行政書士オフィス唯】では、皆様のご依頼を随時受付けています。

行政書士の知識と経験を活かして、開業支援を行いますので、開業に関する疑問は何でもご質問下さい。

また、「創業融資サポート」も承っていますので、資金の調達にお悩みの場合も対応します。

お役立ちコラム

沖縄で開業支援のサービスを利用したい方は【行政書士オフィス唯】まで

事務所名 行政書士オフィス唯
所在地 〒901-2102 沖縄県浦添市前田3丁目1番20号 1階
TEL 098-876-2310
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