沖縄で独立開業を行う方は【行政書士オフィス唯】にご連絡下さい。会社設立や介護・福祉事業所の開業が無事に成功するようにお手伝いします。
きめ細やかなサービスの提供を心がけてきた甲斐もあって、これまで依頼してくださった方からはお褒めの言葉を頂戴しています。
浦添市だけでなく、沖縄県全域が商圏エリアですので、「浦添市から遠い」という方もぜひご依頼下さい。
商号(会社名)は、これから事業をしていく上で重要となりますので、しっかりと考えた上で決めることをおすすめします。商号を決める上で大切なポイントは以下の通りです。
覚えやすさを重視する
インパクトのある商号にしようと考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、あまりにも奇抜な名前にすると覚えにくい可能性があるため、注意が必要です。覚えにくい名前にすると書類を作成する際に苦労しますし、相手に口頭で会社名を言う時に間違って伝わる可能性もあります。
株式会社・合同会社の文字を名前の前後いずれかに含める
株式会社で起業した場合は、「株式会社」の文字を名前の前後いずれかに含めなければなりません。(合同会社の場合も同様)理由としては会社法第6条に「会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。」と定められているからです。前と後ろ、どちらに配置をするかで、語感や見え方などが異なりますので、慎重に考えることが大切です。
商号を決めるポイントはこの他にもありますので、より詳しく知りたいという方は、沖縄の【行政書士オフィス唯】にご相談下さい。会社法6条3項「会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。」や同法8条「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。」など、商号に関する法律も踏まえてアドバイスします。
沖縄で独立開業を行う方のご依頼を【行政書士オフィス唯】は、随時受付けています。
独立開業の支援の経験が豊富なプロとして、打ち合わせ時に細かくお話を伺いますので、何でも気軽にお伝え下さい。
時間をかけてお客様の考えとご要望に耳を傾け、最適なサービスをご提案します。